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​広告運用代行業務約款

(制定日)2022年03月01日

広告主および広告運用代行業務委託元(以下「甲」という)は、広告運用代行業務に関して、rooftop株式会社(以下「乙」という)の定めた以下の約款(以下「本契約」という)を了承する。

第1条(確認事項)

1.甲は、乙による委託業務遂行の結果、甲の売上増加や数値シミュレーション等の効果を保証するものではないことにあらかじめ承諾する。
2.甲は、乙による委託業務に関し、リスティング広告サービスへの広告審査を必ず合格するものではないことにあらかじめ承諾する。
3.甲は、乙による委託業務の遂行にあたって必要な広告費その他に係る予算について、乙に対しあらかじめ通知をおこなう。
4.甲は、本契約終了時、甲アカウントに関しては返却を受けるものとするが、乙アカウントの場合およびリスティング広告サービスの管理方法に応じて返却できない場合があることにあらかじめ承諾する。
5.甲は、乙に対して、委託業務の遂行に必要な範囲でリスティング広告サービスにおけるアカウントおよびパスワードの管理に必要な情報の管理を委託することにあらかじめ承諾する。
6.甲は、乙アカウントを使って委託業務を遂行する場合があることにあらかじめ承諾する。
7.乙は、委託業務遂行の過程で第三者から権利主張、クレームまたは苦情(以下「苦情等」という)等を受けた場合、委託業務に関するものに限り乙の責任で対応し、それ以外の苦情等は、甲の責任で対応するものとする。
8.乙は、前項に定める他、第三者との間で紛争が生じた場合、直ちに甲に通知し、甲と対応を協議して決定するものとする。
9.乙は、委託業務の全部または一部を第三者に再委託することができる。

第2条(業務内容および報酬等)

1.業務委託の内容、報酬、有効期間、並びに個別条件等は、別途個別に定める。

第3条(秘密保持)

1.甲および乙は、本契約を通じて知り得た相手方の情報及び資料秘密かつ開示にあたり相手方が秘密である旨を明示した情報(以下「秘密情報」という)を、本契約の有効期間中および本契約終了後3年間厳に秘密として保持し、相手方の書面による事前の承諾なしに第三者に開示、提供、漏洩し、また本契約の履行以外の目的に使用してはならない。ただし、法令上の強制力を伴う開示請求が公的機関よりなされた場合は、その請求に応じる限りにおいて、開示者への速やかな通知を行うことを条件として開示することができる。
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとする。
(1)    開示の時点で既に被開示者が保有していた情報
(2)    秘密情報によらず被開示者が独自に生成した情報
(3)    開示の時点で公知の情報
(4)    開示後に被開示者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
3.甲および乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、本契約の履行のために必要な範囲に限り、自己の役員および従業員に開示することができるほか、弁護士または税理士などの職務上守秘義務を負う第三者に対して開示することができる。ただし、第三者に情報を開示する当事者は、当該第三者に本契約と同等の秘密保持義務を課し、これを遵守させなければならず、また当該第三者による秘密情報の取扱について開示者に対し一切の責任を負う。

第4条(反社会的勢力の排除)

1.甲または乙は、甲または乙が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から3年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に該当し、又は、反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用したと認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき


2.甲または乙は、甲または乙が自ら又は第三者を利用して以下の各号の一にでも該当する行為をした場合には、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて甲の信用を棄損し、又は甲の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為

第5条(損害賠償)

  1. 甲および乙は、本契約に関して相手方の責めに帰すべき事由により損害を被った場合には、相手方に対し対象月の業務委託報酬の範囲内で賠償を請求することができる。

第6条(準拠法および管轄裁判所)

1.本契約の成立、解釈についての準拠法は、日本法とする。
2.本契約に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

2022年03月01日初版
rooftop株式会社

お問い合わせ窓口

本契約に関するお問い合わせは,下記の窓口までお願いいたします。
社名:rooftop株式会社

担当:法務担当
Eメールアドレス:contact@rooftop-marketing.com

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